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登記簿謄本の記載事項について①

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「登記簿謄本」においては、該当物件に関しての登記内容が、あらかじめ定められた書式で
記載されています。

「登記簿謄本」においては、ます、「表題部」、そして、「甲区」、「乙区」といった形式で、内容を
記載しているようです。
(ちなみに、戦争前のような、古い記載内容の場合においては、上記の他にも、「丙区」や、
「丁区」、あるいは「戊区」がある場合等もあるようです)。

それでは、各々には、どのような内容を記載しているのでしょうか。

まずは、「表題部」に関して書かせていただきたいと思っております。

「表題部」については、該当する物件が「土地」なのか、あるいは「建物」なのかによって、その
記載内容が変わってくるようです。

「土地」の場合には、主として以下の項目についての内容が記載されているようです。

「所在」には、住所についての内容が記載されています。
「地番」には、その土地固有である地番が記載されています。所在地とは異なっている場合も
多いようです。
「地目」には、その土地の用途(例えば、宅地yあ、雑種地、田、畑、等です)が記載されて
います。
「面積」には、その土地の面積が記載されています。
「建物」には、主に以下の項目についての内容が記載されています。
「所在」には、建物の建っている地番が記載されています。複数の地番にまたがっていることも
多いようです。
「家屋番号」には、建物自体の固有の番号が記載されています。
「種類」には、建物の用途(例えば、居宅や、事務所、店舗等になります)について記載されて
います。
「構造」には、その建物の構造あるいは階数(例えば、木造陸屋根2階建等です)について記載
されています。
「床面積」には、その建物についての、各階毎の床面積が記載されています。
「原因及びその日付」には、当該登記事項の原因及びその日付(例例えば、2011年3月3日
新築等です)が記載されています。
「登記の日付」には、各登記事項の登記がなされた日について記載されています。

その他にも、主たる建物に付属している付属建物に関しての記載がある場合もあります。
例えば、居宅が主たる建物であって、その建物について登記要件を満たした倉庫がある場合、
居宅へ付属している建物として、倉庫が付属建物として記載されています。

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