登記簿謄本の記載事項について②
カテゴリ: 不動産投資
前回においては、「登記簿謄本」の「表題部」に記載されている内容について書かせていただきました。
簡単にまとめると、「表題部」の記載事項においては、不動産そのもの自体の情報、人間に
例えるならば、名前であったり、身長や、体重、生年月日、あるいは性別に当たるような情報を
記載している項目、ということになるでしょうか。
それでは、まず、今回においては、「甲区」に記載されている内容について書かせていただきたい
と思っています。
この項目においては、簡単に申し上げると、「所有権」についての情報が記載されている、といえるのではないでしょうか。
例えば、その建物が新築された際には「所有権の保存登記」をすることとなりますし、その不動産
を売買した場合においては、「所有権の移転登記」をすることとなります。
また、建物が取り壊された場合には、「建物の滅失登記」をすることになるわけです。
この「甲区」においては、その他にも、「差押登記」であったり、各種の「仮登記」の情報なども
記載されることになるようです。
次に、「乙区」に記載されている内容に関して書かせていただきたいと思います。
「乙区」においては、「所有権」に属する権利以外の各種の権利に関して記載されている箇所、
といえるかと思われます。
この部分において記載されている内容としては、「抵当権」や「根抵当権」、「質権」や「賃借権」、
あるいは、「地上権」や「地役権」等に関して記載されることとなっているようです。
購入しようとしている物件に関して、仮に、上述の「乙区」において記載事項が存在していた場合
については、購入を見送るか、あるいは、慎重に内容を精査されることがオススメです。
もし、抵当権等が設定された状態のままで物件を購入してしまうと、既に購入代金を支払った
にもかかわらず、、万が一その抵当権が行使されることによって、所有権を移転されてしまうこと
になってしまう可能性もありますので、ご注意下さい。
