登記簿謄本の記載事項について③
カテゴリ: 不動産投資
前回、前々回と、「登記簿謄本」においての構成、つまりは、「表題部」や「甲区」、「乙区」に分かれていて、各々について、あらかじめ定められた内容が記載されている、というようなことを
書かせていただきました。
まず、今回においては、状況に応じて「登記簿謄本」と一緒に、その内容を確認しておくべきだと
思われる、「共担目録」に関して書かせていただきたいと思っています。
「共担目録」とは、ある物件において、抵当権ないしは根抵当権等が設定されていて、かつ、その
物件とは別の物件に関しても、同じ抵当権ないしは根抵当権を、共同担保として設定してある
物件のある場合において関係してきます。
例えば、もともと所有していた土地に対して、賃貸マンション等を新築する、というケースの
場合について考えてみましょう。
賃貸マンションの建築資金については、一般的には借入金等にてまかなうケースが多いでしょう
から、当然の結果として、抵当権、ないしは根抵当権を金融機関等から設定されることとなる
ケースがほとんどだと思われます。
その場合においては、1つの抵当権、ないしは根抵当権に対し、最低でも、土地が1筆、建物が
1棟を共同担保として、双方同時に設定することとなるかと思われます。
このような場合においては、「登記簿謄本」における「乙区」に抵当権、ないしは根抵当権の
記載欄において「共担目録」の番号が記載されることとなります。
「登記簿謄本」の「乙区」において「共担目録番号」が記載された場合、その番号にもとづいて
いる「共担目録」の写しに関しても、「登記簿謄本」と同じタイミングで取得するようにしましょう。
実体としては、「登記簿謄本」の発行申請の際に、申請書内に記載されている、「共担目録を
つける」のチェック欄にチェックしておくと、「登記簿謄本」の発行時に、同時に発行してくれる
ようです。
